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遺言には【自筆証書遺言】【公正証書遺言】【秘密証書遺言】の3つがあります。これらの遺言書の違いは以下の通りです。
【自筆証書遺言】
自筆と書いてある通り、本人の自筆で書き、証人や立会人も不要で費用もかかりません。しかし、自筆証書遺言は無効となる可能性もあります。※ワープロでは不可です。自筆で書かないといけません。
【公正証書遺言】
本人が書くのではなく、公証人が作成します。証人や立会人は2人以上必要で作成手数料がかかります。公正証書遺言の長所は、その公正証書遺言が無効となる可能性はほとんどなく、本人が死亡した後の遺言に関する手続きの必要もありません。
【秘密証書遺言】
代筆も可能ですが本人が作成します。公証人1人、証人2人以上必要で、手数料もかかります。秘密証書遺言は無効となる可能性があります。
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