定年退職後の生活ガイドトップ > 死後のことを考える > 遺書と遺言は全然違う
遺書と遺言はどちらも自分が死んだ後、残された人たちに残す文書ですが、内容や法的拘束力が異なってきます。
遺書は法的拘束力がありません。自己主張として形式に関係なく自分の意思表示をすることが出来ます。
遺言は法的拘束力があります。遺言の内容は【身分に関すること】と【財産に関すること】の2つです。
遺言で伝えきれないことを遺書として残すと、残された人にとってもスムーズにいくかもしれません。
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