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成年後見制度とは、本人の判断能力が衰えた時に、後見人をつけて本人の代理として必要な判断をして日常生活を送ることができるようにする制度です。これは成年後見法に基づいており、「痴呆高齢者」「知的障害者」などが対象です。後見人を指定するには、本人が指定する方法と第三者が指定する方法の2つがあります。
1.本人が指定する方法は、本人が裁判所に届け出ます(任意後後見制度)。
2.第三者が指定する方法は、判断の能力の衰えに気がついた第三者が自治体に届け出ます(法定後後見制度)。
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